千葉県立国府台高等学校同窓会会則

第1章 総則

[名称]
第1条  本会は、千葉県立国府台高等学校同窓会(鴻陵会)と称する。

[所在]
第2条  本会は、事務所を千葉県立国府台高等学校(母校)に置く。

[目的]
第3条  本会は、会員相互の親睦を計り、母校を後援し、その充実発展を期することを目的とする。

[事業]
第4条  本会は、次の事業を行なう。
     1. 会員台帳の管理
     2. 会報の発行
     3. 母校支援
     4. その他目的遂行に必要な一切の事業

[会員]
第5条  本会は、正会員および特別会員により組織される。
  2 正会員は次の者とする。
     1. 千葉県立国府台高等学校卒業生
     2. 千葉県立国府台高等学校葛南分校卒業生
     3. 市川市立国府台高等学校卒業生
     4. 市川市立国府台中学校卒業生
     5. 市川市立国府台高等学校併設中学校卒業生のうち入会を希望し、会長の認めた者
     6. 市川市立高等女学校併設中学校卒業生のうち入会を希望し、会長の認めた者
     7. 前各号に掲げた学校の中途退学者のうち入会を希望し、会長の認めた者
  3 特別会員は、次の者とする。
     1. 母校現職員
     2. 母校旧職員
     3. 本会に於いて特に推薦された者

第2章 役員

[会長]
第6条  本会に会長1名を置く。
  2  会長は本会を代表するとともに、会務を統括する。
  3  会長は、理事会で指名し、総会に於いて信任を得るものとする。

[副会長]
第7条  本会に副会長2名以上4名以内を置く。
  2  副会長は会長を補佐し、会長に事故ある場合は会長に代わりその職務を行なう。
  3  副会長は、理事会で指名し、総会に於いて信任を得るものとする。

[書記]
第8条  本会に書記2名を置く。
  2  書記は本会の各会議の議事を記録する。
  3  書記は、理事会で指名し、総会に於いて信任を得るものとする。

[会計]
第9条  本会に会計2名を置く。
  2  会計は本会の金銭出納を管理する。
  3  会計は、理事会で指名し、総会に於いて信任を得るものとする。

[理事長]
第10条  本会に理事長1名を置く。
  2  理事長は会務を掌る。
  3  理事長は、理事会の互選により、総会の信任を得るものとする。

[常任理事]
第11条  本会に常任理事若干名を置く。
  2  常任理事は理事長を補佐し、会務の遂行にあたる。
  3  常任理事は、理事会の互選により、総会に於いて信任を得るものとする。

[監査]
第12条  本会に監査2名を置く。
  2  監査は会計の出納管理を監査する。
  3  監査は、理事会で指名し、総会で信任を得るものとする。
  4  監査は、会計と兼任することができない。

[理事]
第13条  本会に、各卒業年度の代表として理事を置く。
  2  理事は各年度の会務を掌り、本会と会員の連絡にあたる。
  3  理事は、会長より委嘱する。

[役員の任期]
第14条  本会の役員の任期は信任または委嘱を受けた日より2年間とし、再任を妨げない。
     ただし、任期が満了した場合、次期の役員が選任されるまでの間引き続きその職務を行うものとする。
  2   補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

[名誉会長・相談役・顧問]
第15条  本会には、名誉会長、相談役および顧問を置くことができる。
  2  名誉会長、相談役および顧問は、会長より委嘱する。

第3章 総会

[総会の権限]
第16条  本会の最終意思決定は総会に於いて行なう。

[定例総会]
第17条  定例総会は毎年1回、原則として5月第4日曜日に開催する。
  2  定例総会に於いては、次の事項につき議決を行なうものとする。
     1. 事業報告
     2. 決算会計報告
     3. 監査報告
     4. 事業案
     5. 予算案

[臨時総会]
第18条  会長および理事会が必要と認めたときは、臨時総会を開催することができる。

第4章 常任理事会

[常任理事会の構成]
第19条  常任理事会は、会長、副会長、理事長、常任理事、会計および書記により構成される。
    ただし、 会長は特に必要と認めた者を臨席させることができる。

[常任理事会の権限]
第20条  常任理事会は、本会の一般事務を処理する他、次の任にあたる。
     1. 本会の運営方針を策定すること
     2. 本会の事業につき企画立案を行なうこと
     3. 各委員会の活動を掌理し、調整を図ること
  2  常任理事会に於いて決定された事項は、理事会の承認を得て総会の議案とすることができる。

[常任理事会の開催]
第21条  常任理事会の開催は会長の承認による。

第5章 理事会

[理事会の構成]
第22条  理事会は、本会の役員により構成される。ただし、会長は特に必要と認めた者を臨席させることができる。

[定例理事会]
第23条  定例理事会は毎年1回開催する。
  2  定例理事会に於いては、定例総会に提出すべき議案について審議を行なうものとする。

[臨時理事会]
第24条  常任理事会が必要と認める場合には、臨時に理事会を開催することができる。

第6章 委員会

[委員会]
第25条  本会の事業を円滑かつ恒常的に遂行するため、委員会を置く。

[委員会規則]
第26条  委員会は、委員会規則に基づき設置及び改廃される。
  2  委員会規則の制定および改廃は総会の承認を得なければならない。

第7章 会計

[会計処理]
第27条  本会の会計処理に関する事項は、総会の承認を得ることとする。

[会計年度]
第28条 本会の会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。

[会費]
第29条  正会員は、入会時に終身会費3,000円を納入する。

第8章 会則の改廃

[会則の改廃]
第30条  この会則の改廃は、総会に於ける出席者の3分の2以上の多数決によらなければならない。

第9章 補則

[議決の方法]
第31条  本会の議事運営は、この会則に特に定めのある場合を除き、会議の一般原則によることとする。
  2  本会の会議に於ける議決は、この会則に特に定めのある場合を除き、出席者の過半数による。

[施行]
第32条  本会則は平成7年5月28日、全面改正により施行する。
  2  本会則は平成8年5月27日、一部改正により施行する。(第29条)
  3  本会則は平成12年5月28日、一部改正により施行する。(第7条、第23条)
  4  本会則は平成16年5月23日、一部改正により施行する。(第25条)
  5  本会則は平成20年5月25日、一部改正により施行する。(第 4 条)
  6  本会則は平成28年5月22日、一部改正により施行する。(第4条、第14条)
  7  本会則は平成29年5月28日、一部改正により施行する。(第25条)
  8  本会則は令和2年8月30日、一部改正により施行する。(第6章)


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